会員約款
ビズスプリング株式会社 会員登録約款 ------------------------------------------------------------------------------ 第1条(目的) 本約款は、ビズスプリング株式会社(以下"会社")が提供するサービスの利用において共通の条件、権利及び責任と関連された事項を規定します。 各サービスの規約はサービスごとの約款にて規定します。 第2条(適用) 1.本約款は会社のWebサイト内に掲示又はその他の方法を通じて会員に公示することで有効になります。 2.会社は必要に応じて約款を変更することが出来、約款の変更の際は上記1の方法で公示します。 第3条(準用) 本約款に明示されていない事項に関しては関連法令に準拠します。 第4条(用語) 1.サービス:会社が提供するアクセス解析サービス、コンサルティング、SIなどのすべてのサービスを総称します。 2.会員:会社のサービスを利用する目的で会社が要請する一連の情報の提供と約款に同意することで、会社よりID及びパスワードが付与された個人及び団体 第5条(会員登録) 1.会員登録時に会社が要請する情報を提供し約款に同意した個人及び団体は会員の資格を持ちます。 2.第7条により会社が会員登録を拒否した場合には会員の資格取得が出来ません。 3.次の場合は約款に同意したと見なします。 ア.約款が掲示された画面上で約款に同意する旨のボタンを押下した場合 イ.約款を印刷し会員加入様式の内容を追加した後、押印して会社に提出した場合 ウ.約款を電子メールで受信後会員加入に必要な個人及び団体の情報を記入し本人のメールアカウントを通じて会社に送信した場合 第6条(退会) 1.会員はいつでも自由に退会要請をすることが出来ます。 2.会員は退会の前までのサービス利用料金又は滞納分の料金を精算しなければなりません。 3.退会を要請した会員が上記2の条件を満たした場合、会社はその退会要請を受けます。 第7条(会員登録の拒否及び会員資格の喪失) 1.次の場合、会社は会員登録の拒否及び既存会員の強制退会を行うことが出来ます。 ア.他人及び他団体の情報を利用したり虚偽の情報を記載した場合 イ.本人の意思とは関係なく他人によって登録された場合 ウ.意図的に会社のサービスに障害を起こした場合 エ.本約款に違反した場合 オ.その他会社が適切な基準により必要と判断した場合 第8条(会員情報の保護及び使用) 1.会社は会員の個人情報を安全に保護する責任を負っています。 2.会員は自由に本人の個人情報を確認及び変更することが出来ます。 3.会員がID及びパスワードを管理できるように会社は関連機能を提供しなければなりません。 4.会社はサービスの提供及び会社の正当な業務のために会員情報を使用することが出来、個人の識別が出来ない統計資料の場合はその他の機関に提供することが出来ます。 5.他社との業務提携などのため個人情報を提供する場合は個別的に会員の同意を求めなければならない。なお、会員がそれを断った場合は会社は会員の個人情報を本項の目的で使用出来ません。 6.会社は退会済みの会員の個人情報を関連法律に準する目的以外のためには使えません。 7.そのた詳細な政策に対しては個人情報保護政策(プライバシーポリシー)に準拠します。 第9条(サービスの利用申込及び約款) 1.サービスを利用するためには会員登録が必要です。 2.会社が提供する各種サービスの利用申込は該当サービスの利用申込様式に必要な事項を記入後"申し込み"ボタンをクリックすることで成り立ちます。 3.各サービス別の事項は該当サービスの約款で規定します。 第10条(会員の義務) 1.会員は関連法律及び約款の規定に従わなければなりません。 2.会員は会社の事前同意なしにサービスの再販売及び営業活動など営利行為をしてはいけません。 3.会員は自分の会員IDとパスワードを維持・管理する責任を負い、管理不注意及び否定使用などによるすべての結果に対して自己責任とします。 4.会員は次の行為をしてはいけません。 ア.サービスの内容を会社の事前許可なしに他人に提供、再加工、配布する行為 イ.サービスのハッキングやリバースエンジニアリング、又はウィルスを流布する行為 ウ.その他サービスの運営を妨げる一切の行為 エ.その他関係法律に違反する行為 第11条(損害賠償) 1.会社の帰責事由を除いて、会社が提供するサービス及びその利用によって生じる会員への被害に対して会社は責任を負いかねます。 2.会員が約款の規定を違反し会社に損害を来たした場合は、会社は該当会員に対して損害賠償を請求することが出来ます。 3.サービスと関連した被害が生じた場合の対処は該当サービスの約款に準拠します。 第12条 (管轄裁判所) サービス利用と関わる紛争が生じた場合は会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。 附則: 第1条(施行日) 本約款は2007年4月1日より施行します。
Logger™サービス約款
Logger™サービス利用約款 ------------------------------------------------------------------------------ 第1条(目的) 本約款はビズスプリング株式会社(以下“会社”)が提供するアクセスログ解析及びWebサイト分析サービスであるLogger™(以下“サービス”)の申込に伴うサービスの品質、条件、権利及び責任に関わる事項を規定します。 第2条(適用) 1.本約款は会社のWebサイト内に掲示又はその他の方法で会員に公示することで効力を有します。 2.会社は必要に応じて約款を改定及び変更することが出来ます。その際は上記1と同様の方法で公示します。 第3条(準用) 会員登録に関して本約款に明示されていない規定は別途の“ビズスプリング株式会社会員登録約款”に従います。 その他の事項は関連法令に準拠します。 第4条(用語) 1.サービス : 会社が提供するアクセスログ解析及びWebサイト分析サービスであるLogger™又はビズスプリング株式会社Logger™を言います。 2.会員 : ビズスプリング株式会社 Logger™の会員登録画面にて個人及び団体の情報を提供して会員ID及びパスワードを付与された個人及び団体です。 3.使用者:会員として会社が提供するサービスの約款に同意しサービスの提供を貰う会員です。 4.利用料金:使用者がサービスを利用た対価として会社が請求する金額です。 5.料金納入者:利用料金を支払う責任を負う人です。 第5条(サービスの種類) 1.会社が提供するサービスの種類は別表1の定義に従います。 2.会員は1のサービスの中で一つのサービスを選んで申込出来ます。以降会員の希望によってサービスの種類を変更することが出来ます。 第6条(サービス利用の申込) 1.会員はサービス利用申込書の約款に同意することを前提でサービスの申込を行えます。 2.次の場合は約款に同意したことと見なします。 ア.利用申込書下段の"同意します"ボタンをクリックした場合。 イ.約款を印刷し会員加入様式に情報を記入後署名して提出した場合。 ウ.約款を電子メールにて受信し会員加入に必要な情報を記入後本人のメールアドレスを使って会社に返信した場合。 第7条(サービス利用契約の成立) 1.サービス利用の申込は会社より規定した加入様式を作成し会社へ提出することで成り立ちます。 2.会員のサービス利用申込に対して会社が承認した場合サービスの利用契約が成り立ちます。 第8条(サービス利用契約の拒否及び解約) 1.会員の都合によってサービスを利用しなかった場合は、支払ったサービス料金は支払い戻しされません。 2.会社に責任がある原因によってサービスを中止する場合は、残ったサービス期間に該当するサービス料金は支払い戻しされます。 3.サービス約款の変更・改定がありその約款に同義しない場合、サービスを解約することが出来ます。 この時、サービス料金の支払い戻しは前項と同様です。 4.会社は次の場合、サービス提供を拒否又は留保することが出来ます。 ア.サービスに必要な装備及び管理上に問題がある場合。 イ.関連法律に違反するサイトに本サービスを利用使用とする場合。 ウ.その他会社の判断でサービスの提供に問題がある場合。 5.会社は次の場合、使用者との合意なしでサービスを中止することが出来ます。 ア.サービス料金の納入の責任を負う会員が会社に該当料金を指定期限内に支払わなかった場合。 イ.使用者のサイトが法律に違反し、会社に被害を来たす恐れがある場合。 ウ.その他会社が必要と判断した場合。 第9条(サービスの一時中止及び再開) 1.使用者は会社に対してサービスの一時中止及び再開を要請出来ます。 2.サービスの一時中止及び再開申請は会社のホームページを通じて指定フォーマットの申請書を提出することで行えます。 3.会社は一時中止申請及び再開申請を受けてから第5営業日以内にその処理を行い、結果を通報します。又、各申請に対する処理基準日は該当通報日とします。 4.サービスの一時中止期間は1ヶ月以内に制限します。 5.会社は一時中止の期間分サービスの終了日を延長します。 第10条(サービスの開始日及び終了日) 1.サービスの開始日は使用者がサービスを申し込んで、会社がサービスを提供するための設定及び承認を行った日付にします。 2.サービスの終了日は使用者が申請したサービスに対して契約が満了される日付とします。 3.サービスの一時中止及び再開日は9条の3で定めた日付にします。 第11条(サービス利用期間) 1.サービス利用期間は前条により定めた開始日から終了日までにします。 2.サービスの一時中止がある場合は、第9条で定めた基準でサービス利用期間を算定します。 3.サービス利用の満了日の翌日より会社のサービス提供義務は消滅されます。 第12条(サービス料金の決済) 1.サービス料金は別紙2にしたがって策定された金額を別紙3に記述した方法で請求します。 2.料金納入者は会社が提供する該当フォーマットによってサービスを申請した会員(会社)とし、使用者は該当料金の納付に対して連帯責任を負います。 3.料金納入者が変更された場合、後任者はサービス料金の納付義務に加えて、先任者の未納料金に対する納付義務も承継します。 5.使用者は利用料金請処理が円滑に行われるようにするために、連絡先、郵便先などの登録情報を常に最新に維持する義務があります。 5.前項の事項を怠ることにより発生した料金滞納の責任は使用者にあります。 6.サービス料金の延滞がある場合、会社は未納された料金を合算して請求することが出来ます。 7.原則的には契約PVを超えた利用に対して追加請求は行えませんが、アクセス解析スクリプトの挿入されたページ数が急激に増加したことが原因で契約PVの150%を超えた場合は、150%超過分の利用PVについて追加料金が発生しかねません。 第13条(利用料金の割引及び割増) 期間限定キャンペーン、長期利用者優待などの理由で一時的なサービス料金の割引を行うことが出来ます。 又、会社及び使用者が認める特別な場合にはサービス料金の割増を行うこともあります。 第14条(サービス料金に対する異義の申し立て) 1.会社の過失によって料金納入が遅延された場合は納入期限を越えても納入手続きを行うことが出来ます。 2.会社又は会員の誤りで過多に納入された料金についてはその金額を返金し、過少納入された場合は会社は差額を追加請求出来ます。 3.過多納入及びその他の事由によって料金を返金する際には、滞納料金があれば滞納金額をまず控除してから返金を行います。 4.返金する料金の受領権者が2人以上の場合は、最近の料金納入者1人に料金を返金します。 5.上記2の規定により会員が料金の返金を要求出来る期限は、その事由発生日から加算して1年までとします。 6.料金にその他の異議がある場合は異議を提起することが出来、この場合会社は使用者と合意の下に料金を再清算することが出来ます。 第15条(サービス提供内容及びその内容の変更) 1.サービス利用料金の対価として提供されるサービスの内容は、アクセス解析のためのスクリプトの提供、スクリプトによって生成されたログ内容の保存、そしてそのログを基に作成された分析レポートに限ります。 2.アクセス解析スクリプトを会員のWebサイトページに設置(挿入)する作業などは基本サービス提供内訳に含みません。 3.上記1に含まれないサービスに対して会員が要請する場合、会社は別途のサービス料金を請求出来ます。 4.会社は必要に応じてサービス提供内訳を変更することが出来ます。この場合会社はサイト、サービス画面、Eメールなどで使用者に告示します。 第16条(サービス提供の中止) 1.会社はサーバのメンテナンス及び増設、サービスのアップグレードなど、必要だと判断された場合全体サービス又は一部のサービスを中止することが出来ます。このような場合会社はサイト、サービス画面、Eメールなどで最小7日前に告示をします。 2.料金の未納によるサービスの中止及び無料体験サービスの中止から1週間が経過しても解析スクリプトが削除されなかった場合は、解析スクリプトがLogger™の広告機能を遂行することがあります。 3.特定会員のサービス利用が原因で会社が提供する全体サービスに影響を及ぶ恐れがあると判断された場合は、会社は該当会員のサービスを臨時に制限することが出来ます。 4.料金の支払い期限日までサービス料金の決済がない(確認出来ない)場合、会社はサービスの利用意思がないと判断しサービスを中止させます。 第17条(サービス内容の客観性) 1.サービス内容及びその算出方法は会社が自体的に規定した方法によって定義され、その内容及び方法の公開可否は会社の決定に従います。 2.会社はサービス内容の客観的な精度及びサービス内容の使用に従う結果に対して責任を負いません。 第18条(サービス利用によるデータ保護及び保有期間) 1.会社は会員の同意なしにサービス利用によるアクセス解析データ及び分析データを第3者に提供しません。 2.サービス利用によって発生したデータは会員がサービスを利用する期間及びサービス終了後14日間保管し、その以後は削除されます。 第19条(損害賠償) 1.会社の過失による被害補償範囲と金額は提供するサービスに限ります。サービスの利用に伴って副次的に生産された商品、作成文書、意思決定及びその他の事項に対しては責任を負いません。 2.会員が約款の規定を違反することによって会社の営業活動に損害が発生された場合、該当会員は会社に対して損害賠償をする責任があります。 3.会社の過失によって発生したサービス障害に対しては、障害時間の3倍に該当する時間のサービスを無償で提供することで補償を行います。 第20条管轄裁判所) サービス利用と関わる紛争が生じた場合は会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。 ------------------------------------------------------------------------------ 別表1 : サービスの種類 ① ベーシックサービス ② スタンダードサービス ③ ビジネスサービス ④ コマースサービス ------------------------------------------------------------------------------ 別表2 : サービス料金 サービス別料金表に基づいて1ヶ月のページビュー合計で該当月の利用料金を算定します。 ① サービス別利用料金(税込) --------------------------------------------------------------- 月上限PV ベーシック スタンダード ビジネス コマース --------------------------------------------------------------- 10,000 \3,150 \5,250 \8,400 \12,600 50,000 \5,250 \8,400 \13,650 \21,000 100,000 \8,400 \15,750 \26,250 \36,750 200,000 \13,650 \24,150 \36,750 \52,500 300,000 \18,900 \32,550 \46,200 \64,050 400,000 \24,150 \40,950 \55,650 \75,600 500,000 \29,400 \49,350 \65,100 \87,150 600,000 \34,650 \57,750 \74,550 \98,700 700,000 \39,900 \66,150 \84,000 \110,250 800,000 \45,150 \74,550 \93,450 \121,800 900,000 \50,400 \82,950 \102,900 \133,350 1,000,000 \55,650 \91,350 \112,350 \144,900 2,000,000 \97,650 \154,350 \191,100 \239,400 4,000,000 \139,650 \217,350 \269,850 \333,900 6,000,000 \181,650 \280,350 \348,600 \428,400 8,000,000 \223,650 \343,350 \427,350 \522,900 10,000,000 \265,650 \406,350 \506,100 \617,400 --------------------------------------------------------------- * 1,000万PV/月を超える場合の料金については別途見積もりとします。 * 利用期間が1ヶ月に至らない場合は、利用期間のページビューを30日を基準にして換算します。 例)当月26日から30日まで5日間10万ページビューを利用した場合基準PV/月は、 (100,000PV ÷ 5日)× 30日 = 600,000PV/月 ② 利用料金の割引 契約期間によって3ヶ月:5%、6ヶ月:10%、12ヶ月:15%の割引が提供されます。 ------------------------------------------------------------------------------ 別表3 : 料金計算及び請求方法 ① 利用料金の計算 - 利用料金 = 前月(前契約期間)の利用PV数に基づいて別表2からサービス別に算定(計算)された金額です。 - 会員が異なるサービス番号で2個以上のサービスを利用する場合は、各サービス番号別の利用料金の合計金額を当月の利用料金とします。 ② 利用料金の請求 - 会社は前契約期間の平均PVに基づいて利用料金を精算し請求します。 - 前契約期間の月平均PVに基づいて算定された利用料金×契約月数の金額を次契約期間の最初月に請求します。 - 決済(納入)方法はホームページを通じて告示した方法に従います。 ------------------------------------------------------------------------------ 附則: 第1条(施行日) 本約款は2007年4月1日より施行します。